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名前: Maruco
2007/08/13 03:16
Taakoさん、こんにちは。私は2005年にアメリカ市民になりましたが、その時USCISサイトで読んだ彼氏さんに関係のありそうな箇所を貼り付けておきますのでよく読んでください。 (3) Through birth abroad to ONE United States citizen
*If you were born before November 14, 1986, you are a citizen if your U.S. citizen parent lived in the United States for at least 10 years and 5 of those years in the United States were after your citizen parent's 14th birthday.
私には23歳になる1983年生まれの娘がいるのでぴんときたのですが、彼は*に該当すると思われます。問題は彼の父親が彼をアメリカ人として法的な手続きをされていないということですよね。もしかしたら韓国の大使館で結婚の有無に関係なく、アメリカに連れて帰りたかったようなので父が届けを出していて、彼はすでにアメリカ人である可能性も大です。韓国の大使館に問い合わせてください。 「Consular Report of Birth Abroad海外で生まれたアメリカ市民」 がある可能性があります。 それから、今の奥さんには彼がアメリカ人になることへの邪魔も止める権利もありません。そのことは父親と彼の問題であって、彼女がいっさい立ち入ることではありませんから。父親と直接会うほうがいいと思います。 父親だって、一緒に暮らしたことがなくても世界中でたった一人の息子です。愛情はいっぱいあるでしょうし、また、彼もお金云々ではなく、韓国で辛かった暮らしから重荷を下ろし、半分のアイデンティティーを持つアメリカでこれから暮らしていければそれで幸せなのではないでしょうかね。Taakoさんも彼が幸せになれるようにお力添えをして差し上げてください。私は母のような気持ちで、おふたりを応援しています。頑張って、アメリカ人としての権利を勝ち取ってください。
a. Born before or on November 13, 1986 The U.S. citizen parent must have been physically present in the United States for a cumulative period (or periods totaling) ten years before the birth of the child, at least five years of which were after the U.S. citizen parent reached the age of fourteen. If this requirement is met, the child acquires U.S. citizenship under the provisions of Section 301(g) of the Immigration and Nationality Act.
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名前: seattle20541
2007/08/30 17:02
この韓国人の方の話を聞いて、人事とは思えなかったので書き込み致します。私は横浜でベトナム戦争が終わる少し前に米軍人の父と、日本人を母との間に生まれ、父は私が生まれて2歳のときに帰国してしまい、最終的には父の協力があってアメリカに住めるようになりました。この韓国人の方はおそらく在韓米軍の軍人を父に持っておられると思いますが、誕生日が1982年10月22日以前なら、Amerasian Actが使えるはずです。"Public Law 97-359 (Act of 10/22/82) provides for the immigration to the United States of certain Amerasian children. In order to qualify for benefits under this law, an alien must have been born in Cambodia, Korea, Laos, Thailand, or Vietnam after December 31, 1950, and before October 22, 1982, and have been fathered by a U.S. citizen." これは朝鮮戦争、ベトナム戦争の際にアジア各地で生まれたアメラジアンを救済するために出来た法律で、(日本は含まれていませんが)父方の協力が全くなくとも、母方に確かに米国軍属と関係があって、子供が生まれた、という証明(当時の写真とか)があれば、本人と母親もアメリカ移民を認めましょうというものです。(現在24歳ということですが、ちょっと際どいかも知れないですね。)私の周りにも、特にベトナムから、これを使ってアメリカに来た人がいますよ。