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957: アメリカ人の父親と証明するには・・・  

1 名前: taako13  2007/08/10 20:40
少々複雑な内容なので、お答えいただけるかどうかわかりませんが、アドバイスをいただければ幸いです。

韓国人の彼のお話です。
彼は韓国籍の母親とアメリカ国籍の父親の子なのですが、彼の両親は結婚はしておらず、母親と供に韓国で育ちました。父親はアメリカへと帰りました。彼は現在24歳です。
父親はカリフォルニアにいて他の韓国人の女性と現在結婚しています。
彼は韓国の大学がスポンサーとなり5年の学生ビザで2005年6月にカリフォルニアへ来ました。今も学生ビザでカリフォルニアにいます。

問題は、彼は父親の名前をもらいアメリカ市民として今後アメリカで暮らしていきたいそうなのですが、彼の父親は彼の父親と認めているものの、口頭だけで実際に動いてくれる気配がありません。
実際、どのように法的に実の子と認めて市民権を得るのかもあやふやです。血液(DNA)検査をしなくてはならないのでしょうか?

2005年の冬に一度彼は韓国に帰り、再入国したのですが、その時彼の父親は「自分の名前をあげると約束し、彼がアメリカ市民としてアメリカで不自由なく暮らせるように手続きするので心配せずにアメリカに帰って来い」と言っていましたが、2006年の春再入国して、父親に連絡をしたところ、電話は切られ、手紙の返事もなく、連絡がつかず、話もできない状態です。このままでは韓国に帰らなければなりません。

彼の父親の現在の状況をよく把握していないのでわかりませんが、奥さんが彼とのコンタクトを妨害しているようにも思えます。実際、彼が父親の自宅に電話をしたところ、奥さんが出て韓国語でひどいことを言われたそうです。
どうにかして、彼はアメリカ人としてこの先生きていくことはできないものでしょうか?

長々すみません。
どうぞよろしくお願いします




2 名前: tarako11  2007/08/11 03:54
アメリカ大使館のHPからの引用です。

海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合

アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、アメリカ人の父親が前述の一定期間アメリカに居住したことがあって、しかも下記の条件を満たす場合には米国籍を取得できます。

父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。更に以下の条件も満たしている;

父親が認知したことを示す証明書;又は
居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は
子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している

ですから、彼が24歳ということは、出生による国籍の取得はできないのではないでしょうか。
詳しくは、大使館に問い合わせるのがよさそうに思います。



3 名前: taako13  2007/08/11 06:03
ご親切にお答えいただきありがとうございます。
やはり難しいようですね・・・。大使館のホームページよく見てみます。

彼の父親は彼が幼いときにアメリカに連れて行こうとしたくらいなので、愛情はあるように思うのですが、現在連絡をしても相手にしてもらえない(相手にできないように妨害されている)のです。
彼の父親の両親はすでに他界してるので彼の父親の心を動かせる人がいません。法律でなんとかならないものかと思いここに書かせてもらいました。
彼は彼の父親の家族をどうこうしたいとは思っていなく、自分がアメリカで不自由なく暮らしていくために最低限必要なものを父親から与えて欲しいと願ってます。彼は見た目はアメリカ人で韓国では少々差別的なこともあり帰りたくはないそうです。ハーフの方々の大きな悩みだと思いますが、「自分の国はどこなのか?」彼にとってアメリカは住みやすく、誰も彼が韓国人とはわかりません。
彼は彼の父親の唯一の子供です。現在の奥さんとの間には子供はいなく奥さんの連れ子のみです。
父親として彼にしてあげられる最初で最後のことは、不自由なくアメリカで過ごさせてあげることです。
どんな情報でもかまいません。少しでも前に彼の状況が進むようよろしくお願いします。



4 名前: Maruco  2007/08/13 03:16
Taakoさん、こんにちは。私は2005年にアメリカ市民になりましたが、その時USCISサイトで読んだ彼氏さんに関係のありそうな箇所を貼り付けておきますのでよく読んでください。
(3) Through birth abroad to ONE United States citizen

*If you were born before November 14, 1986, you are a citizen if your U.S. citizen parent lived in the United States for at least 10 years and 5 of those years in the United States were after your citizen parent's 14th birthday.

私には23歳になる1983年生まれの娘がいるのでぴんときたのですが、彼は*に該当すると思われます。問題は彼の父親が彼をアメリカ人として法的な手続きをされていないということですよね。もしかしたら韓国の大使館で結婚の有無に関係なく、アメリカに連れて帰りたかったようなので父が届けを出していて、彼はすでにアメリカ人である可能性も大です。韓国の大使館に問い合わせてください。
「Consular Report of Birth Abroad海外で生まれたアメリカ市民」
がある可能性があります。
それから、今の奥さんには彼がアメリカ人になることへの邪魔も止める権利もありません。そのことは父親と彼の問題であって、彼女がいっさい立ち入ることではありませんから。父親と直接会うほうがいいと思います。
父親だって、一緒に暮らしたことがなくても世界中でたった一人の息子です。愛情はいっぱいあるでしょうし、また、彼もお金云々ではなく、韓国で辛かった暮らしから重荷を下ろし、半分のアイデンティティーを持つアメリカでこれから暮らしていければそれで幸せなのではないでしょうかね。Taakoさんも彼が幸せになれるようにお力添えをして差し上げてください。私は母のような気持ちで、おふたりを応援しています。頑張って、アメリカ人としての権利を勝ち取ってください。 




5 名前: Maruco  2007/08/13 03:39


    「Consular Report of Birth Abroad」

   ↑この証明は海外で生まれたアメリカ市民の証明です。

↑はアメリカ人の父親か母親が海外で生まれた子供をその国のアメリカ大使館・領事館に生まれた子供の出生手続きをすると上記の証明書を発行してくれます。
手続きを怠っているようであれば父親の協力の下でこれから手続きをしてください。
もし、子供として認めないのであればDNA鑑定というのも今は出来ますし、彼の権利は主張できると思います。

仮に現在の奥さん・父親の反対があったとしてもアメリカの法律がそれに沿って彼のアメリカ市民としての権利を認めてくれると思われます。
弁護士費用・期間・愛する家族との争いを避ける意味でも裁判にかける前に、まずは韓国のアメリカ大使館にもろもろの法的な事を問い合わせてみるほうがいいと思います。
彼氏さんの場合、意外と裁判にかけなくても権利がもらえる可能性もあると思われます。良い方向へ進むといいですね。



6 名前: Maruco  2007/08/13 06:19
英語で調べていたら、こんなのを見つけました。
マレーシアのアメリカ大使館のHPからです。ペーストしておきます。

Born to one U.S. citizen and one alien parent

a. Born before or on November 13, 1986
The U.S. citizen parent must have been physically present in the United States for a cumulative period (or periods totaling) ten years before the birth of the child, at least five years of which were after the U.S. citizen parent reached the age of fourteen. If this requirement is met, the child acquires U.S. citizenship under the provisions of Section 301(g) of the Immigration and Nationality Act.

☆ この法律は今、現在もUSCISのサイトに載っている事と同じですので、アメリカの移民国籍法第301(g)がどうやら、彼を救ってくれそうですね。
その法律については日本語で調べるより、英語で調べるほうが沢山ヒットしますので彼とふたりでお勉強してください。

彼にアメリカ大使館にお電話か、メールをするようにしてくださいアメリカ大使館が即答してくれるでしょう。
彼の父親が書類にサインしてくれるといいですね。(*^。^*)
サインさえあれば、彼はもう大人なので自分でアメリカ市民の申請ができると思います。
          
              Maruco




7 名前: taako13  2007/08/13 18:03
Marucoさん貴重なお時間を私たちに割いていただきどうもありがとうございます。感謝致します。
私も1983年生まれですので、お嬢様とご一緒の23歳です^^
法律に関してまったくの無知ですが私たちなりに調べ、初回無料の弁護士さんにもたずねてはいるのですが状況がきわどいため、可能性があるけれども確信はもてないと言われています。そして何より困り、悲しいことが父親の協力をスムーズに得られないのす。。。
父親も彼の成長を見届けず長年アメリカで暮らしていて、彼が22歳の時に20年ぶりに再会したので戸惑いも多いと思いますし、どうやって息子に接すればいいかわからないのが正直なところだと思います。しかし、問題は手紙を書いても父親の手元に届く前に奥さんに破り捨てられ、電話は切られてしまいます。父親ががつんと奥さんに言ってくれればと私は思うのですが、弱いのか、父親も実は連絡を取りたくないのか・・・父親の本当の姿、気持ちがまったくみえません。。。なので、父親の協力を得るのは無理なんじゃないかと諦めかけているところです。父親の協力がなくても法的にアメリカ人だと認めてもらえれば一番いいのですが・・・。
Marucoさんが見つけてくださった移民法301、彼と一緒にじっくり読んでみます。少しでも可能性を見つけていただき本当に感謝致します!韓国の大使館にも連絡を取るように彼に伝えます。
Marucoさんのお気持ち、応援、本当に嬉しく思い、また私たちのパワーになりました。諦めずに頑張ります!
どうもありがとうございました。
進展があった場合はまたこの掲示板に書き込みたいと思います。



8 名前: seattle20541  2007/08/30 17:02
この韓国人の方の話を聞いて、人事とは思えなかったので書き込み致します。私は横浜でベトナム戦争が終わる少し前に米軍人の父と、日本人を母との間に生まれ、父は私が生まれて2歳のときに帰国してしまい、最終的には父の協力があってアメリカに住めるようになりました。この韓国人の方はおそらく在韓米軍の軍人を父に持っておられると思いますが、誕生日が1982年10月22日以前なら、Amerasian Actが使えるはずです。"Public Law 97-359 (Act of 10/22/82) provides for the immigration to the United States of certain Amerasian children. In order to qualify for benefits under this law, an alien must have been born in Cambodia, Korea, Laos, Thailand, or Vietnam after December 31, 1950, and before October 22, 1982, and have been fathered by a U.S. citizen."
これは朝鮮戦争、ベトナム戦争の際にアジア各地で生まれたアメラジアンを救済するために出来た法律で、(日本は含まれていませんが)父方の協力が全くなくとも、母方に確かに米国軍属と関係があって、子供が生まれた、という証明(当時の写真とか)があれば、本人と母親もアメリカ移民を認めましょうというものです。(現在24歳ということですが、ちょっと際どいかも知れないですね。)私の周りにも、特にベトナムから、これを使ってアメリカに来た人がいますよ。



9 名前: taako13  2007/09/14 08:39
seattle20541さん。ありがとうございます。
まったく同じ状況ですね。
Amerasian Actのことは以前、彼から聞いて知っているのですが、彼の誕生日が(Act of 10/22/82)より16日オーバーしてます。。。
16日の差でこの法律は彼には適用されないみたいなんです。
やはり法律なので1日のずれも許されないそうです。
私は今F1ビザでアメリカにいるのですが、日本人の移民弁護士をあたっても、日本とアメリカのことだけで、韓国とアメリカに結ばれた条約や法律について知っている方がいませんでした。なので、Amerasian Actについて答えれる弁護士さんはいませんでした。
韓国人の弁護士さんに頼めば良いのですが、初回からかなりお金を請求されるので学生の私達には厳しいです。。。
何か方法がないものかと探しています。
もし何か情報がありましたら是非教えてください!
よろしくお願いします。




10 名前: seattle20541  2007/09/16 05:36
taako13さん。この問題は大変複雑で、一般の方たちにとってもほとんど馴染みの無い事なのでここで質問を繰り返すことは時間の無駄なように思います。やはり然るべき韓国系の移民弁護士に相談されるか、韓国にあるアメラジアンの子供たちをサポートする財団に連絡をして情報を得るのが先決だと思いますよ。


11 名前: taako13  2007/09/16 10:18
seattle20541さん。
ありがとうございます。
韓国にあるアメリカ大使館にメールを送ったのですが返事がまだ返ってきてません。アメリカにある彼とまったく同じ状況の人たちが作った団体の方達にも会い、今の彼の状況を話したのですが、今彼らも彼が市民になれる方法を探し中で返事は返ってきてません。
早速、韓国のその団体のことを調べてみます。
ありがとうございます!



12 名前: taakos20  2010/09/24 06:01
この件について質問をしたtaako13です。
IDを忘れてしまったので新しい名前taakos20で書かせてもらっています。
ご回答を頂いた皆様、本当にありがとうございました。
2007年8月にこの質問をし、早くも3年の月日が経ちました。
その後の事について、助けていただいた方達への感謝の意と同じような状況の方を救う為にも書かせて頂きます。

2009年12月に韓国人の彼は市民権を獲得することができました。
日本人、アメリカ人の移民弁護士、韓国人の弁護士、どの移民弁護士の方にお話を聞いてもこのケースは無理と言われていた中で、アメリカ人の子供として産まれた権利を得ました。それには、多くの人のサポートがあったからです。
こちらの掲示板でご回答して下さった、Marucoさんの教えてくださったアメリカの移民国籍法第301(g)が最終的に市民権を得る為の法律となりました。
アメラシアンの団体の方の協力のもと、セネター、州知事、他州の韓国系セネターの方へ手紙を書き、それぞれの人から激励のお手紙やアドバイスをいただきました。
最終的には成りたての移民弁護士さんが私たちの思いをかってくれ協力してくれました。諦めろと言われていたケースでしたが、膨大な書類を時間はかかりましたが集め、無事にアメリカ人になれた事をありがたく思います。
アメラシアンの団体の方も今までにないケースだったので大変驚き、喜んでいます。
ハンミアメラシアン団体
http://www.haausa.org/about_us
もし同じような状況の方がおられましたら、是非私たちも力になりたいと思います。

tarako11 さん:迅速なご対応とお答えありがとうございます。
Marucoさん:弁護士さんたちもわからなかった法律、貴重な情報をありがとうございます。彼もとても感謝しております。Marucoさんのおかげで市民権を獲得したと言っても過言ではございません。本当にありがとうございました。
seattle20541さん:何も知識のなかった私たちにアメラシアンの団体を探し出す第一歩となる情報を有り難うございます。アメラシアンの団体の方のお力がなければここまでくる事はございませんでした。

長くなりましたが、お礼が一言申しあげたく書き込みを致しました。
どうもありがとうございました!!



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