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1382: H4ステータスでグリンカード申請  

1 名前: cp16321  2009/08/26 09:22
来月に結婚することに決まりました。
彼は、2008年に就労ベースでGreen Cardにアプライしていて(まだグリンカードは取得していません)、現在のステータスは、H1です。
私が今、結婚すると一緒にグリンカードが申請できるそうなのですが、彼が言うには、結婚後、私のステータスをF1からH4ステータスに変え、グリンカードをアプライすると、3ヶ月後には、EADカードが取れるというのですが、H4は元々、働くことが出来ないビザです。
EADカードを取得は出来るのでしょうか。

よろしくお願いします。



2 名前: Pasadena  2009/08/26 15:14
EADカードはH4にステイタス変更しなくてもI-485(AOS)を申請すれば、同時に申請可能です。彼が2008年に就労ベースでグリーンカード申請したとの事ですが、どのカテゴリで申請したかが問題になります。EB1, EB2での申請であれば、Priority Dateがカレントですので、結婚後いつでもあなたのI-485ならびにEADの申請ができます。しかし、EB1,EB2であればもういつ彼のグリーンカードが発行になってもおかしくない状況下と思いますので、結婚前に彼の申請が認可されてしまうと永住権保持者の配偶者として最初から申請手続きを進めなくてはいけなくなります。その場合、EADどころか、その手続きのPriority Dateがカレントになるまで(現時点で4年余り)、F-1を維持するか、H-1Bなどの他の非移民ビザを保持しない限り合法的な滞在ができなくなります。
彼の申請カテゴリがEB3もしくはEB2カテゴリでも国籍がインドか中国であれば、Priority Dateはカレントではないので、彼自身もI-485の申請ができていないはずです。その場合、あなたも彼のPriority DateがカレントになるまでI-485の申請はできず、EADの申請もできません。その場合、結婚後学校に通い続けるかどうかによってH-4へのステイタス変更が必要になります。F-1,H-4どちらのステイタスであっても就労はできません。
2008年にアプライというのが、I-485の申請をしたという意味であれば、10月以降に彼のPriority Dateは再びカレントになる可能性が高いので、彼のPriority Dateがカレントになった時点であなたのI-485,EADの申請も可能になります。なお、彼のグリーンカードがあなたのI-485申請以前に発行されてしまっても、結婚がグリーンカードの認可日より前になされていれば、配偶者としての追加申請が可能です。これは彼の申請カテゴリがEB1,EB2であっても同じです。



3 名前: cp16321  2009/08/26 16:37
適切な回答ありがとうございます。

彼はインド人です。
今、遠距離恋愛なので、私が大学を卒業するまで、週末以外は、別居という形になってしまうのですが、大丈夫でしょうか。
恋愛ベースでのアプライの場合、色々審査が入るようですが、結婚相手が就労ベースの場合、結婚に関して何の審査も入らないのでしょうか。

よろしくお願いします。



4 名前: Pasadena  2009/08/27 14:34
就労ベースの場合、多くは書類審査のみで面接無しで認可されます。したがって、配偶者に関しても婚姻証明などの書類が整っていれば、審査が入ることは少ないと思われます。しかし、移民局に報告している住所が申請者と配偶者で異なるとなるとRFE(追加情報請求)や面接などが設定されるかもしれません。別居状態での申請のケースを知っているわけではないのであくまでも推測ですが。



5 名前: Pasadena  2009/08/28 14:41
一つ、書き忘れていたことがあるので書いておきます。おそらく彼は知っているでしょうし、既にI-485が申請済みであれば関係ないのですが、I-485の国籍別制限は配偶者の国籍を適用することもできます。今回のようなケースで、EB2で2008年のPriority Dateではインド国籍ではI-485は申請できません(現時点のCut off Dateが2005年1月)が、配偶者の日本国籍を使うことですぐに夫婦そろってI-485の申請ができます。EB3ではすぐに申請と言うわけにはいきませんが、それでも数年は早く取得できるかと思われます。
早く取れると良いですね。



6 名前: ranran0123  2009/09/27 13:17
もう読まれているかどうかわかりませんが・・・

私の夫はインド人ですので、経験談を少し。

Pasadenaさんもおっしゃっていますが、もし彼のPriority DateがCurrentの場合は今すぐにでもグリーンカードが発行される可能性がありますので1日でも早く結婚された方がいいと思います。

仮に彼のグリーンカードが発行されてもMarriage Certificateの日付が一日でも早ければ、Follow to Joinというプログラムで、あなたにも短期間でグリーンカードが出ます。
(結婚して、あなたの名前を彼の申請につける・・・というところまで間に合わなくても、グリーンカード発行日より前に法的に婚姻していれば、グリーンカードの権利はあるということです。「Follow to Join」などで検索してみてください。詳しく出てくると思います。)

また就労ベースのグリーンカードですが、原則的に夫婦など・・・申請者が家族と一緒の場合は面接に呼ばれる可能性が高いです。私達は一応知り合ったいきさつや、付き合っているときの大量の写真(私の家族と彼が撮った写真、彼の家族と私が一緒の写真など)を見られましたよ。それに結婚式の写真も見せて、と言われました。もちろん夫はそれ以外にも仕事内容などたくさん聞かれていました。
(まわりの結婚カップルで、旦那さんが就労ベース、奥さんが一緒に申請した場合はほぼ100%面接に呼ばれて、私と同じようなことを聞かれているようです。特に結婚して間もないカップルは就労ベースであっても、結婚に関することなどの審査があるんだなと思いました。)

ちなみにPasadenaさんがおっしゃっている、国籍制限ですが、奥様の国籍の列に並ぶことは「cross chargeability」と呼ばれています。(これも検索してみてください。結構情報があります)

私達夫婦は、結婚した2週間後にグリーンカードの発行通知が来たので「良かったね、間に合ったね」と喜んでいたんですが、実際に送られてきたカードを見ると、夫のグリーンカードの発行日は結婚の1ヶ月前になっていました(涙)

そこから、グリーンカードの返上、間を少し空けての再申請・・・一からのやり直しになりましたが、「cross chargeability」を使って私の国籍である「インド、中国、メキシコ、以外の国」の列に並んだので、インドの列に並ぶよりは早くグリーンカードがもらえました(それでも数年、かかりましたが)

もし彼のプライオリティーデイトがcurrentの場合は一刻も早く動いた方がいいですよ、絶対に。私達は時期を見誤ってとても苦労したので、同じ思いをして欲しくないです。



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