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1385: I-94のD/Sについて  
1 名前: bluemonkey44  2009/08/28 20:28
Iビザ保有者です。10月にビザが切れ、12月にアパートの契約が切れるのと共に、日本に帰国予定です。
ビザが切れるので、一度9月末に日本に帰国して、再度ビザウェーバーで渡米して、荷物整理をと考えていましたが、もう一度ビザ、滞在期間等について調べて見たところ、I-94にD/Sと記載されている場合、国外に出なければビザ期限を越えても滞在できるとの事。

私の解釈は正しいのでしょうか?

12月まで、滞在してもオーバーステイにならないのなら、特に今日本に帰国する必要はないのです。



2 名前: foobar  2009/08/29 12:18
「Iビザ 滞在期限」でググった結果
http://www.usavisa.jp/faq/faq_visa805.html
> Q. Iステータスでの滞在期限は何年ですか?
> A. 通常、Iビザの滞在期限は「Duration of Status(米国内での
>活動をし続ける限り)」となっています。但し、ビザの有効期限が
>切れて米国を出国した場合は、再入国のために新たに大使館や
>領事館でIビザを取得する必要があります。



3 名前: bluemonkey44  2009/08/30 01:18
回答ありがとうございます
やはり、私の解釈と同じみたいですね。
でも、これって非常に極端な話をすれば、米国を出国せず活動を続ければ、一生居られるわけですよね。そう考えると、自分の解釈が正しいのだろうかと少々不安になって質問させて頂いた次第です。



4 名前: foobar  2009/08/30 17:36
私はJ-1ビザで長期滞在していたことがあり、やはりI-94の期限は「D/S」でした。ただしJ-1の場合はDS-2019(Certificate of eligibility for exchange visitor status)という書類があり、そこに研修プログラムの終了日が明記されていますので、その終了日+30日(Grace Period)を超えてしまうと不法滞在となります。

私はIビザについてはよく知らないのですが、大使館サイトの申請チェックリストには補足書類として渡米目的や滞在期間を記載した「雇用主からの書簡」というものがありますね。つまり、Iビザ保持者の滞在期限を決めるのは、その雇用主のさじ加減一つというように思えます。



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