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1378: H1Bの6年後延長と永住権申請の時期  

1 名前: pinetree11  2009/07/30 12:24
はじめまして。H1ビザの5年目が終わろうとしているのですが、新しい雇用主が決まりそうです。H1ビザはあと1年と2ヶ月間だけ有効です。H1ビザが通常6年目以降の延長は認められないのは知っているのですが、永住権申請中ならば例外があると聞きました。

私の場合、まず現在の雇用主から新しい雇用主へのビザのトランスファーをする。→その後、永住権申請のための手続きをするのですが、ここで質問です。H1ビザを6年後も延長するためには、どの段階までクリアにしておかなくてはいけないのでしょうか?

1.H1ビザを6年後も延長するためには、すでに永住権申請の手続きをしていて、なおかつLabor Certificateをすでに取得してから6年後の延長が認められるのでしょうか?
2.それとも、永住権申請の手続きさえ始めれば、どの段階であっても(Labor Certificateを取得していなくても)、H1ビザの6年後延長を申請できるのでしょうか?

自分なりに調べてみたり、弁護士にもアポを取っているのですが、アポの日にちまでまだかなりあります。それまでにこちらで、出来る限りの情報を集めたいと思い、投稿しました。ご存知の方がいらっしゃれば、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします!



2 名前: tarako11  2009/07/30 13:51
私の知っている範囲では、LCを申請していることです。
厳密に言うと、H1を所持していても日本にいる期間はカウントされないらしいです。知り合いで、H1で5年以上経ってから永住権申請した人がいましたが、彼の場合出張で国外に出ていた期間分H1を再々延長して残り期間を一年以上にしてからLC申請したようでした。

但し短期出張などでこれが出来るかどうかは不明です。とにかくLC申請を急いだほうが良いのは確かです。LCを申請するためには新聞広告などを出さないとならないはずですのでこの期間はどうしても待つことになってしまい、その間に一年をきってしまうこともあり得ます。



3 名前: ybnormal  2009/08/01 07:31
H-1Bを6年を超えて延長するためには、以下のうちどちらかを満たしていなければなりません。

1. H-1Bの7年目の開始日時点でLCが365日以上前に申請されている場合、1年毎のH-1Bの延長が可能。
2. H-1Bの7年目の開始日時点で、LC及びI-140がすでに承認済みで(LCがいつ申請されたかは不問)、あなたのPriority DateがCurrentで無い場合、3年の延長が可能。

もしLCがH-1Bの失効まで365日を切ってから申請された場合、有効なオプションとしては、以下のいずれかです。
1. LCとI-140がH-1B失効時までに承認され、またPDがCurrentにならないことを期待する。
2. LCとI-140がH-1B失効時までに承認され、かつPDがCurrentであれば直ちにI-485を申請し合法的な滞在を確保する。H1は使えなくなるが、EADを申請して認められれば就労はできます。
3. LCが承認されその時点でPDがCurrentであれば、I-140とI-485を同時申請し、合法的な滞在を確保する。H1は使えなくなるが、EADを申請して認められれば就労はできます。
4. しばらく米国外に出て、LCが365日近くになったころに帰米して、H-1Bの延長を申請する。





4 名前: pinetree11  2009/08/01 13:21
tarako11さん、 ybnormalさん、丁寧なご回答をありがとうございました。大変参考になりました。私の場合はすぐにでもLCの手続きを始めなければならないこともわかりました。あとは正式なオファーを待つのみですが、いきなりLC申請は難しいかもしれません。それでも出来る限りのことはしてみようと思っています。ありがとうございました!


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