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1314: 5年以上滞在したF-1ビザの学生は、居住者扱い?非居住者扱い?  

1 名前: hc19  2008/11/22 15:50
5年以上滞在したF-1ビザの学生は、居住者として、ソーシャルセキュリティータックスやメディケアーを支払う義務はありますか?私は現在で8年目なのですが、毎年Form8843を提出し、去年分も非居住者として、これらのタックスを免除されています。現在まだ学生ビザ(OPT)にて働いておりますが、これらは支払うべきなのでしょうか。免除になる場合、既に引かれている分は、タックスリターン時に返されるのでしょうか?

よろしくお願いします。



2 名前: taro  2008/11/24 00:41
こんにちは。
非居住者扱いになるのは、最初の"Five Calendar Years"だけだと思います。それを超えたら、"Substantial Presence Test"で、自分が居住者に当たるかどうかを判断する必要があります。

これで居住者と判断されたら、普通に"resident alien"として税金各種を払う必要があります。次回のタックスリターンをする前に、きちんと見極めた方が良いのではないでしょうか。

過去の分も3年以内なら修正申告できますし、詳細は学校のオフィスか、税理士さんが確実だと思います。



3 名前: hcf10019  2008/11/25 07:14
>非居住者扱いになるのは、最初の"Five Calendar Years"だけだと思います。

原則はそうですが、Form 8843のinstructionには、"you cannot exclude days of presence in 2008 as a student if you were exempt as a teacher, trainee, or student for any part of more than 5 calendar years unless you establish that you do not intend to reside permanently in the United States."とありますので、アメリカに永住する意図が無いことをIRSに示せれば5年を超えて、非居住者扱いとなることは可能だと思います。

Form 8843のinstructionには、"1. Whether you have maintained a closer connection to a foreign country than to the United States (for details, see Pub. 519) and
2. Whether you have taken affirmative steps to change your status from nonimmigrant to lawful permanent resident."
ともありますので、詳しくはPub. 519を見てください(IRSのサイト内にあります)。

>免除になる場合、既に引かれている分は、タックスリターン時に返されるのでしょうかか?

Form 1040(NR)のことを言っていると思いますが、払いすぎた「所得税」しかかえってきません。ソーシャルセキュリティータックスやメディケアーを返してもらうには、Form 8016をファイルする必要があります。Formをみれば分かるかと思いますが、まず雇用主に返還を請求し、だめだったときのみForm 8016をファイルしてIRSから返還してもらうという手順になります。



4 名前: hcf10019  2008/11/25 07:22
すみませせん。Form 8016ではなくて、Form 8316(Information Regarding Request for Refund of Social Security Tax Erroneously Withheld on Wages Received by a Nonresident Alien on an F, J, or M Type Visa)で、Social Security Taxだけでした。

数年前ですが、私は自分でファイルして無事返してもらいました。一度提出書類をなくされて手元のコピーをIRSへ再送したので、もしファイルする場合には、手元にコピーを残すのを忘れずに。



5 名前: hcf10019  2008/11/25 07:32
何度もすみません。

>現在で8年目なのですが

というところを見落としていました。6〜7年目はForm8843は提出したけど、"you do not intend to reside permanently in the United States"に関する証明(?)はしていないわけですよね。

そういうことであれば、Taroさんのいうように税理士さんなどに相談して、過去の分を修正申告する方が無難なような気がします。



6 名前: hc19  2008/11/25 12:27
taro様、hcf10019様、詳しくご回答頂けまして、大変感謝しております。去年、FORM8843とともに1枚のレターにて、日本との結び付きやこちらに住み続ける意思のないという内容を送付しておりますので、hcf10019様のおっしゃられる、「アメリカに永住する意図が無いことをIRSに示せれば5年を超えて、非居住者扱いとなることは可能」に当てはまるのではないかと思われます。オンラインで調査しますと「初めの5年」とまず出てまいりますが、hcf10019様のおかげでクリアになりました。また、ソーシャルセキュリティーのリターンの件も、ありがとうございます。ご親切にありがとうございました。


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