管理者:掲示板管理(お問い合わせ) メンバー登録 閲覧:・投稿:

無料レンタル掲示板 | ヘルプ | ログイン

 

JINKEN.COMアメリカビザ掲示板

・本掲示板は、アメリカビザの話題に限定しています。ビザに関係ない話題は削除対象となります。

・本掲示板は単なる情報交換及び情報収集の場であり、法律相談をする場ではありません。よって質問者は自分の判断で行動し、生じた結果については自己責任となりますのでご注意下さい。またビザの場合は個別のケースによって判断が変わってくることが多いので、必ず最終的には専門家にご相談されることをお勧めします。

・犯罪や違法行為に関する質問は削除対象としますが、質問者がそうとは知らずに投稿している場合や、質問そのものの内容がそれらに該当しない場合は、事務局の判断で残す場合もございます。

・本掲示板は閲覧はどなたでもできますが、投稿する場合は、kodama.comへのメンバー登録が必要です。登録は右上の「無料レンタル掲示板」へいってしてください。あくまでもkodama.comへの登録であり、jinken.comへの登録ではありませんのでご注意ください。(kodama.comとjinken.comは関係ありませんので、メンバー登録に関する質問はkodama.comへ直接お願いします)

・上記に該当しない場合でも、事務局の判断で不適当と認められる発言は削除しますのでご了承下さい。

JINKEN.COMトップページへ戻る

記事検索:(スペースで区切り全てを含む検索もできます)
ギガバイトファイルが添付できるWebフォームを作成する

前のページに戻る

 
1302: J1ビザの滞在可能期間について  

1 名前: chabi1  2008/11/03 14:06
J1ビザを取得しようとしている者ですが,滞在可能期間で現在悩んでいます.
帰国がインターン終了日から30日以内であれば滞在可能であることは知っているのですが,DS-2019の書類を作成する際に,帰国日を終了日の4日後にしてしまいました.
DS-2019とDS-156の申請期間は同じでなければならないのでしょうか?また、もしDS-156の申請した期日よりも長く滞在した場合は不法滞在になるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします.



2 名前: foobar  2008/11/03 23:43
>DS-2019の書類を作成する際に,帰国日を終了日の4日後にしてしまいました.

意味がよくわかりませんが・・・
DS-2019は申請者が作るものではないですよ?



3 名前: foobar  2008/11/04 11:59
たとえDS-2019がDS-156の間違いだったとしても、DS-156には「いつ日本へ帰国するか」という具体的な日付を記入する箇所はなく、「どのくらい米国に滞在しますか?」という大まかな期間を記入するだけです。
(私がJ-1ビザを申請した際は「18 months」と記入しました)

ちなみに、J-1ビザで渡米した場合、滞在可能期間はあくまでもDS-2019に記載されている研修プログラム終了日に依存するので、もしDS-156に「12 month」と書いて実際には15ヶ月滞在したとしても、それがDS-2019の終了日(+グレースピリオド)を超えていなければ何の問題もないはずですが。

ただ、DS-2019とDS-156の記述があまりにもかけ離れていると、大使館での面接時に何か言われるかもしれませんが。



4 名前: chabi1  2008/11/04 12:25
お返事ありがとうございます.記入が正確ではなかったです,すみません.
質問中の意味は,DS-2019を作ってもらう時に,私も書類を作成する必要があり,そこに4日後に帰国すると記入した,という意味でした.
J1ビザは,DS-2019の終了日から30日を超えなければ米国に滞在していいということですね(^^)



※記事投稿するにはログインしてください。

 

前のページに戻る