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1282: 市民権と年金  

1 名前: gatto20  2008/09/14 11:34
いつもお世話になってます。自分なりに調べてみましたが分からないのでどなたかご存じでしたら教えて下さい。

日本で20年以上年金を払い続ければ、アメリカからでも年金受取の手続きができることは調べて分かりました。そこで、もし私がアメリカで市民権を取得しても、日本での年金の受け取りの申請、(または続けて支払い)が可能なのでしょうか?ご存じの方いらしたら教えていただけないでしょうか?

それと、市民権を取得すると日本のパスポートの更新が出来ないと聞きましたが、これは自己申告とも聞きました。自己申告しなければ、日本とアメリカの両方のパスポートを維持することは可能なのでしょうか?やはり、これは違法になるのですよね?



2 名前: yoshizo37  2008/09/14 16:53
最低25年間の年金加入が必要ではなかったでしょうか?


3 名前: tarako11  2008/09/14 16:53
アメリカ国籍を取得すると、日本国籍を失います。ただし、自分で国籍喪失届を出さないと戸籍はそのままになります。
その状態で米国に在住している場合、日本国領事館に日本のパスポートを取りに行くと滞在資格を聞かれます。米国籍の場合、ビザもGCもありませんから、そこで領事館に米国籍取得の事実がわかってしまい、パスポートの発行は拒否される、という流れになるようです。

確か、老齢基礎年金を受けるためには、国民年金に25年加入している必要があります。年金掛け金を支払っている期間、もしくはカラ期間の間は日本国籍である必要があります。アメリカに帰化してから、日本の国民年金掛け金を特例加入で収めた場合、それは加入期間としては認められません。もちろん上のように国籍喪失を届け出ていない場合、日本側にはそれはわからないので、ばれるまでは支払いも受給もできるようですが、ばれたときには悪くすると詐欺になってしまいますね。

ところで、アメリカ人でも日本で働いている場合は日本の年金掛け金を取られますが、アメリカに帰化した日本人が、仕事で日本に赴任して年金掛け金を支払った場合、帰化前と通算されるのかどうかはわかりません。



4 名前: gatto20  2008/09/16 02:08
yoshizo37、 taroko11さん、ありがとうございます。国民年金の取得は25年だったのですね。分りました。

ところで、アメリカ市民にならず、アメリカでソーシャルセキュリティを10年払った場合(確か受け取りまでは、最低10年間払うのでしたよね?)には、日本と、アメリカでの年金の受取は可能なのでしょうか?



5 名前: gatto20  2008/09/16 02:08
yoshizo37、 taroko11さん、ありがとうございます。国民年金の取得は25年だったのですね。分りました。

ところで、アメリカ市民にならず、アメリカでソーシャルセキュリティを10年払った場合(確か受け取りまでは、最低10年間払うのでしたよね?)には、日本と、アメリカでの年金の受取は可能なのでしょうか?



6 名前: sjc  2008/09/16 08:07
ここに詳しい説明があります。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/tetuzuki/tetuzuki14.htm



7 名前: tarako11  2008/09/16 09:01
厳密に言うと、アメリカでソーシャルセキュリティを10年払う必要はありません。日本とアメリカで合計で10年以上公的年金に加入していれば、アメリカのソーシャルセキュリティの受給資格がもらえます。ただし期間の計算方法は年単位ではなくて四半期単位で、最低加入期間の条件もありますので詳しくはご自分でお調べください。
日本側の年金もアメリカと同様で、日米通算で25年の加入期間があれば受給資格があります。ただしこれについては以前からカラ期間という概念があるので、米国で公的年金に加入していなくても居住期間を通算できるはずです。



8 名前: gatto20  2008/09/16 09:55
Sjcさん、karako11さん、いろいろな情報をありがとうございます。紹介していただいた、サイトも見ました。とても助かります、ありがとうございました。


9 名前: bell  2009/02/03 16:53
私が日本の社会保険事務所に、一昨年前に電話で聞いたところ、年金受給開始年齢時(現在は65歳、将来受給開始年齢に変更がある可能性もあるが)に、日本国籍があることが必要、と聞きました。その後、アメリカ市民権を取得すると影響があるのかどうかは伺いませんでした。私は市民権をとっても特別なメリットがないと思うので(選挙権くらいでしょうか)、受給年齢時まで日本国籍をほじするつもりでいます。



10 名前: tarako11  2009/02/06 04:59
私が領事館に確認した時には、受給資格が出来るまでは帰化したらだめで、それ以降は帰化しても大丈夫と言うことでした。つまり、25寝年間掛金を支払うまで、ということですね。
外国人でも日本に住んで公的年金に加入している人はいるわけで、受給資格に日本国籍が入ってしまうとそういう人はもらえない年金掛金を支払うことになるので、上の回答で納得していたんですが。



11 名前: zoom zoom  2009/02/06 23:02
私が1昨年社会保険事務所に電話で問い合わせた時も、tarako11さんと同じく、受給資格さえ満たしていれば、受給時にはアメリカ国籍になっていてもかまわないと言われました。ただ、bellさんのコメントも気になるので、近いうちにもう一度問い合わせてみようと思います。


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