管理者:掲示板管理(お問い合わせ) メンバー登録 閲覧:・投稿:

無料レンタル掲示板 | ヘルプ | ログイン

 

JINKEN.COMアメリカビザ掲示板

・本掲示板は、アメリカビザの話題に限定しています。ビザに関係ない話題は削除対象となります。

・本掲示板は単なる情報交換及び情報収集の場であり、法律相談をする場ではありません。よって質問者は自分の判断で行動し、生じた結果については自己責任となりますのでご注意下さい。またビザの場合は個別のケースによって判断が変わってくることが多いので、必ず最終的には専門家にご相談されることをお勧めします。

・犯罪や違法行為に関する質問は削除対象としますが、質問者がそうとは知らずに投稿している場合や、質問そのものの内容がそれらに該当しない場合は、事務局の判断で残す場合もございます。

・本掲示板は閲覧はどなたでもできますが、投稿する場合は、kodama.comへのメンバー登録が必要です。登録は右上の「無料レンタル掲示板」へいってしてください。あくまでもkodama.comへの登録であり、jinken.comへの登録ではありませんのでご注意ください。(kodama.comとjinken.comは関係ありませんので、メンバー登録に関する質問はkodama.comへ直接お願いします)

・上記に該当しない場合でも、事務局の判断で不適当と認められる発言は削除しますのでご了承下さい。

JINKEN.COMトップページへ戻る

記事検索:(スペースで区切り全てを含む検索もできます)
ギガバイトファイルが添付できるWebフォームを作成する

前のページに戻る

 
1134: I-485却下直後のH−1B申請について  
1 名前: honu09000  2008/03/21 18:16
現時点ではあくまで想定なのですが、アドバイスを頂ければ幸いです。

私はEB2で永住権申請中です。I−140およびI−485はペンディングで、EADとAPは最近承認されました。現在のH−1Bは今年5月末に失効します。転職したので、H−1B6年の期限が切れるのは2010年7月になります。

永住権の案件を依頼している弁護士は、H−1Bのステータスを維持することを勧めています。その理由は十分理解していますし、おそらくその通りにすると思いますが、あらゆるシナリオを理解した上で決断したいと思っています。

そこで質問なのですが、もし現時点でH−1Bを更新せずEADで就労した場合、2010年7月前にI−485が却下されたとすると、H−1Bをキャップに影響されずに直ちに申請することは可能でしょうか。

申請時にステータスが無いのでおそらく国外待機になること、またH−1B却下やRFEの可能性があることを考えると、この選択肢が得策とは思えませんが、このシナリオが成り立ち得るのかだけでも教えていただければ幸いです。長文失礼いたします。



2 削除

3 名前: momotaro42  2008/03/22 07:41
一般にキャップ外申請が可能になるのは cap-exempt employer のケースを除けば、

(1)過去6年の間にキャップ内でのH1-bホルダーで
(2)6年の上限を使い切っておらず
(3)アメリカ国外に出ていた場合その期間が1年以内

の条件でです。
なので、ルール上可能かどうかという点でいえば多分可能だと思います。

でも自分でも書かれてますが、仮にルール上可能だとしても、実際問題としては得策とはいえないです。
せっかく弁護士に依頼中なのだし、そちらで必ず確認をとってください。



4 名前: honu09000  2008/03/22 11:53
momotaro42さん

ご回答ありがとうございます。現時点でH−1B更新の手続きを弁護士に依頼するのが経済的に難しい状況なので、つい色々と考えてしまうのですが、やはりステータス維持することを検討します。弁護士とも相談します。ありがとうございました。



※記事投稿するにはログインしてください。

 

前のページに戻る