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1118: H1Bでの里帰りで困ってます…  

1 名前: RYO  2008/03/01 15:21
一つ質問させて下さい。
実は4月に姉の結婚式で日本に一時帰国します。
そこで不安に思ったのが僕は12月中頃にH1Bでアメリカに入国したのですが、諸事情で勤務開始日が3月からなのです。今までは仕事をしてないのでもちろん無給な状態なのですが、帰国し再度アメリカへ入国する時は何かトラブルがないか不安に思ってます。特に今はすごく厳しいみたいですからね。

また今の会社の経営状況だと正直今後最低保証されている給料ももらえない感じなのです。
この場合はばれれば会社は罰金になるのは確かですが僕もペナルティがあるのでしょうか?
お互いの為にも僕はトランスファーを考えてほうがいいのか今とても不安です。
またトランスファーをする際は給料明細の提示は求められるのでしょうか?今どうすればいいかで頭がいっぱいで弁護士からは返事もこず少しアドバイスを頂ければと思います。
あまり知識がなくお恥ずかしい話ですがよろしくお願いいたします。



2 名前: sv_eng41  2008/03/02 05:39
RYOさん
RYOさんにペナルティとなるといえば不法滞在(out of status)に
問われることでしょう。
入国してから速やかに働き始めなければいけないので、今まで
働いていなければ既に2ヶ月以上のout of statusになります。
out of statusが半年以上に及ぶと3年間の入国禁止となる可能性が
あります。
再入国のときに問題が発生しないよう、start dateを入国直後にし、
1月、2月の分の給料も請求しないとまずいかもしれません。
弁護士と相談する必要があると思います。

ご参考までに私がH1bで再入国時に提示していたものは、

- Employment letter (start dateと給料を明示) <--- これが問題となるのではないでしょうか。
- 最近のpaystab
- 名刺
- 会社のIDカード

でした。

また、トランスファーについてですが、4月に帰国されるまでに
新しい会社からEmployment letterがもらえれば問題ないと思います。

トランスファー等については、以下のFAQが参考になると思います。
http://www.immihelp.com/visas/h1b/h1-visa-faq.html



3 削除

4 名前: momotaro42  2008/03/02 09:21
>またトランスファーをする際は給料明細の提示?

はい、現在の雇用主からの最近のpaystubが必要です。
トランスファーに限らず、米国内で新たに申請をファイルするには、現在何らかの正式なステータスを維持していることが条件です。
トピ主さんの場合だと、H1-bはそのスポンサーの雇用主のもとでの就労を条件に維持されるわけなので、最近のpaystub はそれを証明するものとして要求されます。

今のところ out of status (これは厳密には不法滞在とは違います)であることは、会社が届け出ていない限り(というか、雇用主自体が移民法違反をしているわけで・・・)今のところUSCIS が知るところにはないと思います。
ですが、雇用実態をフル証明することのできない今の状態では、一時帰国にせよトランスファーにせよまずいことにかわりはないです。

掲示板にできるのはせいぜいこの程度の指摘が限度です。
「返事が来ず」などと言わず、なんとしても弁護士を捕まえて対策を相談してください。



5 名前: RYO  2008/03/06 14:54
sv_eng41さん、momotaro42さん
お返事遅くなりすみません。
アドバイスありがとうございます。
弁護士と連絡がとれ同じようなことをいわれました。
あとPAYSTUBとは給料明細のことでしょうか?




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