掲示板の記事等の削除依頼手順

当 Web サイト(リンクされたサイトは除く)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く Kodama&Co. の管理下にあります。当サイトは、全米50州からアクセスできるのと同様に、全世界の国からアクセスできます。各地域はそれぞれ、カリフォルニア州の法律と異なる法律が存在しますが、かかる法律原理の違いにかかわらず、当サイトにアクセスした接続者(参照者、閲覧者、利用者を含む。以下「接続者」とします)、および Kodama&Co. の両者は、当 Web サイトの利用に関するあらゆる事項について、カリフォルニア州の条例および法律に拘束されることに同意するものとします。

また、接続者と Kodama&Co. は、上記の事項について紛争が生じた場合、サンタ・クララ郡の上級裁判所および北カリフォルニア管区の連邦第一審裁判所を唯一の第一審の司法管区および管轄裁判所とすることに合意するものとします。Kodama&Co. は、当 Web サイトの内容が他の地域において適切なものであるか、あるいは合法なものであるかについて、および、当サイトの内容へのアクセスが不法となる地域からのアクセスは禁止されていることについての表示は一切行いません。他の地域からの当サイトへのアクセスは、その接続者の自由意思によるものであり、その地域の法律で適法かどうかについての責任は接続者にあるものとします。

KODAMA.COMは、カリフォルニア州の条例および法律に拘束される米国法人ですが、名誉毀損、信用毀損、プライバシー侵害、著作権侵害の申告に対し、誠実に対応するとともに、言論・表現の自由を尊守する方針を取り、日本国における社団法人テレコムサービス協会の 「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」に則り適切な処理をしています。

※本ページでは、民事解決の手続きを説明するものであり、刑事関係の場合は、あなたの住所地を所轄する司法警察当局へご相談ください。

なお、本手続きの申し出は下記条件を全て満たす必要がある事をご留意ください。(法定事項)

1.送信防止措置を要請する者が特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者であること
2.特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする情報であること
3.侵害されたとする権利が特定されていること
4.権利が侵害されたとする理由が述べられていること
5.送信防止措置を希望することの意思表示があること

KODAMA.COMは掲示板システムの供与をするサービスを提供していますが、それぞれの掲示板を管理しているのは掲示板管理者(KODAMA.COMより掲示板を借用し、掲示板を設置・運営している個人)となります。記事の削除権限は掲示板管理者が第一義的な権利と責任を有しています。

掲示板の記事等の削除依頼につきましては、弊社規定により以下の手順で手続きを進めさせていただきます。
なお、<申告者>の項目は申告者が読む部分、<管理者>は管理者が読む部分です。

【第1段階】簡易手続きによる解決

【手順1】 当該掲示板の管理者への申し立て<申告者>
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(所謂、プロバイダ責任法(以下法といいます))第3条1項2号によって”プロバイダ等”の常時監視義務が無いことが謳われています。当サイトでは”プロバイダ等”は、掲示板管理者が該当します。従いまして、当該掲示板の管理者が当該情報の流通を知らなかった場合には責任は問われないものと考えられます。
よって、先ずは当該掲示板の管理者へ連絡し、必要な措置等に関して相談をしてください。管理者へは、問題の掲示板を開き、そのページの画面左上にある管理者名をクリックし、「掲示板管理者にメールを送る」を選択することにより連絡をとることができます。(これ以外での連絡方法はKODAMA.COMでは保証しません)

【手順2】 掲示板管理者の返答<管理者>
削除申請が電子メールにて届きます。(※この時点では申告者のメールアドレスは通知されません)
168時間以内(法定期間)に申告者に必要処置および返事をします。返事の際には削除申請メールに則って返事をしてください。(これ以外での連絡方法はKODAMA.COMでは保証しません)
上記期間内に返事をしなかった場合、システムによって自動的に掲示板の凍結処理が実行されます。

【手順3】 返答の受領<申告者><管理者>
申告者へ管理者より返答があります。(返答無き場合、168時間後に掲示板が見れなくなっています)返答のあった時点で申告者および管理者のメールアドレスが両者に通知されます。(メールアドレス以外の氏名等は通知されません)
申告者には返答メール、管理者には返答の控えメールが送信されます。
申告者は、回答に納得しない場合、通常のメールで管理者とやりとりができます。管理者も自由に申告者に連絡する事ができます。

【第2段階】本手続きによる解決

【手順4】 照会手続きの開始<申告者>
第1段階の手続きをとっても、不服がある場合、法第3条2項2号に定める照会手続きを開始します。
それには、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書(以下、依頼書)」を提出する事が必要となります。依頼書は[手順3]の返答メールにアドレスが記述されていますので、ダウンロード(PDFファイル形式)し、印刷してください。
すべての項目を記述し、身分証明書(※1)とともに (米国)までFAXしてください。
※1:個人の場合:身分証明書は、運転免許証(表裏両面)もしくは住民票・印鑑証明書(どちらも3ヶ月以内発行)のみを有効とします。健康保険証・社員証等は不可。
法人の場合:商業・法人登記簿謄本もしくは印鑑証明書(どちらも3ヶ月以内発行のもの)

【手順5】 照会手続きの開始の通知<管理者>
KODAMA.COMが依頼書を受領したら、申告者および管理者に依頼書の受領をメールにて通知します。(この時点で住所・氏名は相手に通知されません)
管理者は、回答書を168時間以内に(米国)まで身分証明書(※2)とともにFAXしてください。回答書は、本通知にダウンロードアドレスが記述してありますので、ダウンロードして印刷、記述してください。
上記手続きに不備があった場合、掲示板は閉鎖処置となります。
※2:身分証明書は、運転免許証(表裏両面)もしくは住民票(3ヶ月以内発行)のみを有効とします。健康保険証・社員証等は不可。また、営利・非営利各法人に対して掲示板の貸し出しはしておりませんので、登記簿謄本も不可。借用名義人の個人名義の証明書をご用意ください。
※なお、KODAMA.COM登録時の氏名・生年月日等と証明書の記載が不一致の場合、掲示板借用時の虚偽申告と見做し即時掲示板を閉鎖します。

【手順6】 照会手続きの回答書の配布<申告者><管理者>
KODAMA.COMが回答書を受領したら、メールにて申告者および管理者にそれぞれの依頼書および回答書を住所・氏名を含めて両者に開示します。(依頼書、回答書はPDFにして添付します。身分証明書自体は開示しません)

【第3段階】法的手続きによる解決

第2段階における管理者による処置・決定が不服である場合、法廷等で解決を図る事になると考えられますので、弁護士等に相談することをお奨めします。これまでの段階にて開示された住所、氏名、メールアドレス以外の情報は、米国政府および日本国政府をはじめとする国際刑事警察機構 (ICPO)加盟国の司法機関以外の要請はKODAMA.COMでは受け付けていません。

以上

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